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ローラーの運転(締固め用・特別教育)

目指す機種: 建設機械オペレーター / 根拠法令: 労働安全衛生法(労働安全衛生規則第36条)

概要

ロードローラー・振動ローラー・タイヤローラーなど締固め用機械の運転は、機体の大きさにかかわらず技能講習ではなく、事業者が行う特別教育で従事できます(道路を走行させる場合は運転免許の区分が別に関係します)。

取得のしかた

勤め先の特別教育 — 事業主(勤め先)が行う特別教育を受講すれば従事できます。個人での受講申し込みではなく、雇用先での実施が原則です。

公式情報源

リンク先は各制度の公式サイトです。日程や受付・費用は公式サイトでご確認ください。

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