マイページ
勤め先の特別教育建設機械オペレーター オペレーター資格一覧へ

小型クレーン等の玉掛け(特別教育)

目指す機種: 建設機械オペレーター / 根拠法令: 労働安全衛生法(労働安全衛生規則第36条)

概要

つり上げ荷重0.5トン以上1トン未満のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛け作業は、事業者が行う特別教育で従事できます(1トン以上は玉掛け技能講習が必要。0.5トン未満は就業制限の対象外です)。

取得のしかた

勤め先の特別教育事業主(勤め先)が行う特別教育を受講すれば従事できます。個人での受講申し込みではなく、雇用先での実施が原則です。

公式情報源

リンク先は各制度の公式サイトです。日程や受付・費用は公式サイトでご確認ください。

オペレーターの求人を見る

投稿・掲載のご案内

求職の投稿教育機関の掲載
小型クレーン等の玉掛け(特別教育)の資格ガイド