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小型移動式クレーンの運転(特別教育)

目指す機種: 建設機械オペレーター / 根拠法令: 労働安全衛生法(労働安全衛生規則第36条)

概要

つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーン(小型ユニッククレーンなど)の運転(道路上を走行させる運転を除く)は、事業者が行う特別教育で従事できます(1トン以上5トン未満は小型移動式クレーン運転技能講習、5トン以上は移動式クレーン運転士免許が必要です)。

取得のしかた

勤め先の特別教育事業主(勤め先)が行う特別教育を受講すれば従事できます。個人での受講申し込みではなく、雇用先での実施が原則です。

公式情報源

リンク先は各制度の公式サイトです。日程や受付・費用は公式サイトでご確認ください。

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