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高所作業車の運転(作業床10メートル未満・特別教育)

目指す機種: 建設機械オペレーター / 根拠法令: 労働安全衛生法(労働安全衛生規則第36条)

概要

作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転は、事業者が行う特別教育で従事できます。シザーリフトなど低〜中位の高さで使われる機種が対象です(10メートル以上は高所作業車運転技能講習が必要です)。

取得のしかた

勤め先の特別教育事業主(勤め先)が行う特別教育を受講すれば従事できます。個人での受講申し込みではなく、雇用先での実施が原則です。

公式情報源

リンク先は各制度の公式サイトです。日程や受付・費用は公式サイトでご確認ください。

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