高所作業車の運転(作業床10メートル未満・特別教育)
目指す機種: 建設機械オペレーター / 根拠法令: 労働安全衛生法(労働安全衛生規則第36条)
概要
作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転は、事業者が行う特別教育で従事できます。シザーリフトなど低〜中位の高さで使われる機種が対象です(10メートル以上は高所作業車運転技能講習が必要です)。
取得のしかた
勤め先の特別教育 — 事業主(勤め先)が行う特別教育を受講すれば従事できます。個人での受講申し込みではなく、雇用先での実施が原則です。
公式情報源
- 特別教育を必要とする危険有害業務一覧表(出典: 中央労働災害防止協会(JISHA))
- 労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育(制度の総合案内)(出典: 厚生労働省)
リンク先は各制度の公式サイトです。日程や受付・費用は公式サイトでご確認ください。
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