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小型の車両系建設機械の運転(特別教育)

目指す機種: 建設機械オペレーター / 根拠法令: 労働安全衛生法(労働安全衛生規則第36条)

概要

機体重量3トン未満のミニユンボ・小型ショベルなどの運転には技能講習ではなく、事業者が行う特別教育で従事できます。対応する業務の一覧はJISHAの表で確認できます。

取得のしかた

勤め先の特別教育事業主(勤め先)が行う特別教育を受講すれば従事できます。個人での受講申し込みではなく、雇用先での実施が原則です。

公式情報源

リンク先は各制度の公式サイトです。日程や受付・費用は公式サイトでご確認ください。

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