小型の車両系建設機械の運転(特別教育)
目指す機種: 建設機械オペレーター / 根拠法令: 労働安全衛生法(労働安全衛生規則第36条)
概要
機体重量3トン未満のミニユンボ・小型ショベルなどの運転には技能講習ではなく、事業者が行う特別教育で従事できます。対応する業務の一覧はJISHAの表で確認できます。
取得のしかた
勤め先の特別教育 — 事業主(勤め先)が行う特別教育を受講すれば従事できます。個人での受講申し込みではなく、雇用先での実施が原則です。
公式情報源
- 特別教育を必要とする危険有害業務一覧表(出典: 中央労働災害防止協会(JISHA))
- 技能講習名称一覧表(職場のあんぜんサイト)(出典: 厚生労働省(職場のあんぜんサイト))
リンク先は各制度の公式サイトです。日程や受付・費用は公式サイトでご確認ください。