オペレーターになるには
トラック・建設機械・農業機械のオペレーターを目指す方へ。なりたい仕事(機種)を選ぶと、必要な資格と取得のしかたを公式情報源(厚生労働省など)へのリンクつきで紹介します。受講先の探し方も同じページで案内します。
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車両総重量3.5トン未満(軽トラック〜1トン積クラス)の普通自動車の運転に必要な免許です。現場への送迎や軽貨物の運搬で幅広く使われます。AT限定でも従事できる業務が多い免許です。2017年3月12日以降に取得した普通免許では3.5トン以上のトラックは運転できず、準中型免許が必要です。
準中型自動車免許車両総重量3.5トン以上7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)のトラック=2トン〜4トン積クラスの運転に必要な免許です。2017年3月12日の制度改正で新設され、18歳からは車両総重量5トン未満の限定免許を取得できます(限定なしは21歳以上)。配送・建設・農業の現場で最も需要が大きい階層で、普通免許からのステップアップ先として人気です。
中型自動車免許車両総重量7.5トン以上11トン未満(最大積載量4.5トン以上6.5トン未満、乗車定員11人以上29人以下)のトラックの運転に必要な免許です。受験は20歳以上で、準中型・普通などの免許を受けていた期間が通算2年以上などの条件があります。地域配送から中長距離まで担う中核の区分です。
大型自動車免許車両総重量11トン以上のトラックや最大積載量6.5トン以上の貨物自動車の運転に必要な免許です。他の免許からの取得では年齢と免許取得期間の条件があります。
大型特殊自動車免許・けん引免許建設機械を公道で自走移動させる場合は大型特殊自動車免許、トレーラーで機械を運搬する場合はけん引免許が必要になることがあります。対象になる車両は公式の手順ページで確認できます。
危険物取扱者ガソリン・軽油などの指定数量以上の危険物を扱う業務に必要な国家資格です(乙種第4類が機械・車両分野でよく求められます)。試験は消防試験研究センターが全国で実施します。
自動車整備士(1級・2級・3級・特殊)トラックなど自動車の点検・分解整備を担う国家資格です(道路運送車両法に基づく技能検定)。1級・2級・3級と、タイヤ・電装・車体などの特殊整備士があり、認証整備工場の整備主任者になれるかどうかなど就業上の位置づけが級で分かれます。学科・実技の試験は国土交通省と各地の自動車整備振興会が実施します(資格の種類は2027年に再編が予定されています)。
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習機体重量3トン以上のブルドーザー・油圧ショベル(ユンボ)・ホイールローダーなどの運転に必要な技能講習です。いわゆる「整地等」の車両系建設機械にあたります。
車両系建設機械(解体用)運転技能講習建物の解体作業に使う解体用の車両系建設機械(高楼解体機など)の運転に必要な技能講習です。
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習アースドリルなど基礎工事用の車両系建設機械の運転に必要な技能講習です。
小型の車両系建設機械(整地等)の運転(特別教育)機体重量3トン未満のミニユンボ・小型ショベルなど、整地等用の運転には技能講習ではなく、事業者が行う特別教育で従事できます。対応する業務の一覧はJISHAの表で確認できます。
小型の車両系建設機械(解体用)の運転(特別教育)機体重量3トン未満の解体用の車両系建設機械(ブレーカー・解体用つかみ機・コンクリート圧砕機などを装着した小型機)の運転は、事業者が行う特別教育で従事できます(3トン以上は車両系建設機械(解体用)運転技能講習が必要です)。
小型の車両系建設機械(基礎工事用)の運転(特別教育)機体重量3トン未満の基礎工事用の車両系建設機械の運転は、事業者が行う特別教育で従事できます(3トン以上は車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習が必要です)。
フォークリフト運転技能講習最大荷重1トン以上のフォークリフト(リーチフォークリフトを含む)の運転に必要な技能講習です。1トン未満は特別教育で従事できます。
ショベルローダー等運転技能講習最大荷重1トン以上のショベルローダー・フォークローダーの運転に必要な技能講習です。車両系建設機械に含まれないローダーが対象で、建設現場だけでなく農業や除雪作業でも使われます。1トン未満は特別教育で従事できます。
不整地運搬車運転技能講習クローラキャリアなど、不整地を走行して資材を運搬する最大積載量1トン以上の不整地運搬車の運転に必要な技能講習です。傾斜地や軟弱地盤などダンプトラックが入れない現場で活躍します。1トン未満は特別教育で従事できます。
高所作業車運転技能講習作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転に必要な技能講習です。ブーム型・ジブ型など高所での点検・補修・資材の運び上げに使われます。10メートル未満は特別教育で従事できます。
玉掛け技能講習クレーンなどで荷を吊り上げる・外す「玉掛け作業」を行うために必要な技能講習です。登録教習機関で学科と実技を受講し修了します。
移動式クレーン運転士(免許)つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーン(トラッククレーン・ローライダーなど)の運転に必要な免許です。試験は指定試験機関(安全衛生技術試験協会)が全国のセンターで実施します。
小型移動式クレーン運転技能講習つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転に必要な技能講習です。ユニッククレーンでの軽荷役作業などで求められます。
床上操作式クレーン運転技能講習運転者が荷と一緒に移動しながら操作する床上操作式クレーンのうち、つり上げ荷重5トン以上のもの(工場の天井クレーン・ホイストなど)の運転に必要な技能講習です。修了すればつり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転にも従事できます(5トン未満のみであれば事業者の特別教育で従事できます)。機械の積み替え・荷役作業で幅広く求められます。
クレーン・デリック運転士(免許)つり上げ荷重5トン以上のクレーン(ジブクレーン・橋形クレーンなど)やデリックの運転に必要な免許です。床上操作式クレーン限定などの区分があります。
小型フォークリフトの運転(特別教育)最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転は技能講習ではなく、事業者(勤め先)が行う特別教育で従事できます。パレット運搬などの軽荷役で使われる小型機が対象です。
ショベルローダー等の運転(最大荷重1トン未満・特別教育)最大荷重1トン未満のショベルローダー・フォークローダーの運転は、事業者が行う特別教育で従事できます(1トン以上はショベルローダー等運転技能講習が必要です)。
不整地運搬車の運転(最大積載量1トン未満・特別教育)最大積載量1トン未満の不整地運搬車(小型クローラキャリアなど)の運転は、事業者が行う特別教育で従事できます(1トン以上は不整地運搬車運転技能講習が必要です)。
小型クレーン等の玉掛け(特別教育)つり上げ荷重0.5トン以上1トン未満のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛け作業は、事業者が行う特別教育で従事できます(1トン以上は玉掛け技能講習が必要。0.5トン未満は就業制限の対象外です)。
小型移動式クレーンの運転(特別教育)つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーン(小型ユニッククレーンなど)の運転(道路上を走行させる運転を除く)は、事業者が行う特別教育で従事できます(1トン以上5トン未満は小型移動式クレーン運転技能講習、5トン以上は移動式クレーン運転士免許が必要です)。
高所作業車の運転(作業床10メートル未満・特別教育)作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転は、事業者が行う特別教育で従事できます。シザーリフトなど低〜中位の高さで使われる機種が対象です(10メートル以上は高所作業車運転技能講習が必要です)。
テールゲートリフターの操作(特別教育)トラック荷台と地面の間で荷を昇降させるテールゲートリフター(ラックレール式等)の操作は、事業者が行う特別教育で従事できます。配送・引越しなどの軽荷役で幅広く使われる装置です。
ローラーの運転(締固め用・特別教育)ロードローラー・振動ローラー・タイヤローラーなど締固め用機械の運転は、機体の大きさにかかわらず技能講習ではなく、事業者が行う特別教育で従事できます(道路を走行させる場合は運転免許の区分が別に関係します)。
コンクリート打設用機械の作業装置の操作(特別教育)コンクリートポンプ車などコンクリート打設用機械の作業装置(ブーム・圧送部)の操作は、事業者が行う特別教育で従事できます。建物の基礎や梁への生コン打設で使われます。
コンクリート圧送施工技能士(1級・2級)コンクリートポンプ車で生コンクリートを打設現場へ圧送する技能を証明する国家資格(技能検定)です。1級・2級があり、機種の選定や圧送計画、品質管理までを学科と実技で検定します。試験は都道府県職業能力開発協会が実施します。運転の従事要件である特別教育とは別の、技能の等級を示す資格です。
ボーリングマシンの運転(特別教育)ボーリングマシン(地盤調査・さく井・のり面補修などに使う掘削機)の運転は、事業者が行う特別教育で従事できます(アースドリルなどの基礎工事用の車両系建設機械とは別の科目です)。
ジャッキ式つり上げ機械の調整・運転(特別教育)建設工事で使用するジャッキ式つり上げ機械(橋梁架設などで鋼部材をつり上げる装置)の調整又は運転は、事業者が行う特別教育で従事できます。
巻上げ機の運転(特別教育)電気ホイスト・エアホイスト以外の動力駆動の巻上げ機(ウィンチ等)の運転は、事業者が行う特別教育で従事できます(電気ホイスト・エアホイスト、およびゴンドラ用の巻上げ機はこの特別教育の対象外です)。建設現場や資材置場の荷上げ下ろしで使われます。
小型クレーンの運転(0.5トン以上5トン未満・特別教育)つり上げ荷重0.5トン以上5トン未満のクレーン(移動式クレーン以外。床上操作式を含みます)の運転は、事業者が行う特別教育で従事できます(5トン以上は原則クレーン・デリック運転士免許が必要で、5トン以上で荷と共に移動する床上操作式は床上操作式クレーン運転技能講習で従事できます)。
小型デリックの運転(0.5トン以上5トン未満・特別教育)つり上げ荷重0.5トン以上5トン未満のデリック(マスト・Aフレーム型のつり上げ機械)の運転は、事業者が行う特別教育で従事できます(5トン以上はクレーン・デリック運転士免許が必要です)。
建設用リフトの運転(特別教育)建設工事で資材を昇降させる建設用リフト(ゴンドラ以外のもの)の運転は、事業者が行う特別教育で従事できます(作業員を運ぶ工事用エレベーターは別の制度です)。
ゴンドラの操作(特別教育)建設用ゴンドラ(ビル外壁などの高所作業でワイヤーで吊るされた作業台)の操作は、事業者が行う特別教育で従事できます。外壁補修・塗装・清掃などで使われます。
電気自動車等の整備(特別教育)対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する電気自動車(EV)・ハイブリッド車などの整備は、事業者が行う特別教育で従事できます。感電防止のための教育で、令和6年10月の改正で高圧蓄電池の車両も対象となり、バッテリー式フォークリフトなどの産業用電気自動車も含まれます。
タイヤの空気充てん作業(特別教育)自動車(二輪を除く)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業は、事業者が行う特別教育で従事できます。高圧空気によるタイヤのバースト事故の防止が目的です(タイヤの組立てを伴わない空気の補充のみは対象外です)。
建設機械施工管理技士(1級・2級)建設機械施工の工程管理・品質管理・安全管理などを担う現場監督の国家資格です。オペレーターからのステップアップ先として位置づけられ、第一次検定合格で「技士補」、第二次検定合格で「技士」となります。指定試験機関(日本建設機械施工協会)が学科・実技の試験を実施します。
※ トラクター・コンバインなど農業機械の農作業自体には運転免許等は不要です。公道を走る・トレーラーをけん引する場合に運転免許の区分が関係します。
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注記
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