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電気自動車等の整備(特別教育)

目指す機種: トラック運転手・建設機械オペレーター / 根拠法令: 労働安全衛生法(労働安全衛生規則第36条)

概要

対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する電気自動車(EV)・ハイブリッド車などの整備は、事業者が行う特別教育で従事できます。感電防止のための教育で、令和6年10月の改正で高圧蓄電池の車両も対象となり、バッテリー式フォークリフトなどの産業用電気自動車も含まれます。

取得のしかた

勤め先の特別教育 — 事業主(勤め先)が行う特別教育を受講すれば従事できます。個人での受講申し込みではなく、雇用先での実施が原則です。

公式情報源

リンク先は各制度の公式サイトです。日程や受付・費用は公式サイトでご確認ください。

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